居宅介護サービス、有料老人ホーム、デイサービスに関する介護用語、キーワード解説

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介護用語キーワード解説

 一度耳にしただけでは、ちっともわからない介護用語。耳慣れないコトバはもちろん、居宅介護サービスという頻繁に出てくる介護用語も、実際にはよくわかってない人が少なくないかもしれません。
そんな介護用語の基礎知識と、そのほか介護に関するキーワードを補足的に解説してみました。

「居宅介護サービス」の謎!?
「居宅介護支援事業者」と「介護支援専門員」って、いったい誰のこと?
「デイサービス」と「デイケア」って、どこが違うの?
「ショートステイ」って、いったい何泊?
「介護福祉用具」って、どんなものなの?
介護のための「住宅改修」って、どんなリフォームなの?

「居宅介護サービス」の謎!?


「居宅介護サービス」と言うと、自宅(在宅)での介護サービスのように思われがちです。だけど、有料老人ホームやグループホームなどの施設に入所している状態でも「居宅介護サービス」の対象になります。
この「居宅介護サービス」は、“自宅で受けるサービス(訪問サービス)”や“施設に通ってのサービス(通所サービス)”、“施設でのサービス(入所サービス・短期入所サービス)”に分けられますが、介護サービスを提供する場所が変わっても内容そのものは変わらないので、介護保険法では一括りに「居宅介護サービス」とされているんですね。この“居宅”と“自宅”とを混同しないように注意する必要があります。
(※介護保険法では、 認知症対応型共同生活介護(痴呆性高齢者グループホーム)”や 特定施設入所者生活介護(有料老人ホームなど) を含めて、「居宅介護サービス」として規定されているからです)。
ちなみに、民間のほとんどの有料老人ホームは「居宅介護サービス」になります。

「居宅介護支援事業者」と「介護支援専門員」って、いったい誰のこと?


「居宅介護支援事業者」とは、ケアマネージャーを雇用し、ケアプランの作成を行なう事業者のことを言います。ただし、居宅介護支援における報酬が十分とは言えない現状があり、居宅介護支援事業者として独立運営は難しく、介護サービス事業の運営も行なっている事業者がほとんどなので、「居宅介護支援事業者」イコール「介護サービス事業者」ということが言えるかもしれません。「介護支援専門員」とは、ケアマネージャーのことを言います。ほとんどのケアマネージャーはいずれかの事業所に所属しているようです。そして実際にケアプランを作成したり、居宅介護サービスの利用者と居宅介護サービスを提供する事業者との調整なども行ないます。だから、ケアマネージャーと親身に相談できる関係づくりが大切なんですよね。

「デイサービス」と「デイケア」って、どこが違うの?


「デイサービス」は通所介護とも呼ばれ、「デイケア」は通所リハビリテーションとも呼ばれています。その大きな違いは、前者が生活やレクリエーションなど日常の基本的な動作や心身機能の回復訓練が中心で、後者は理学療法士による機能回復訓練など医師の判断により受けられるリハビリテーションが中心となります。具体的には、「デイサービス」はデイサービスセンターなどの施設で、入浴や食事などの介護や生活などの相談・助言、健康状態のチェックなどが受けられ、体操やゲーム、レクリエーションなど心身機能の回復訓練などを行なう通所サービスのことを言います。これに対して、「デイケア」は介護老人福祉施設や病院、診療所などで、リハビリや医療などを行なう通所サービスのことを言います。理学療法士や作業療法士もしくはリハビリ経験を持つ看護師が担当するので、主治医からリハビリの必要性を認められた要介護者でなければ利用することができません。いずれも共通する点は、それぞれの施設に日帰りで行う居宅介護サービスで、朝迎えに来てもらい、夕方には自宅まで送ってもらえるようになっているケースが多いです。

「ショートステイ」って、いったい何泊?


「ショートステイ」は「短期入所介護」とも呼ばれ、認定施設に短期間滞在し、生活介護やリハビリもしくは看護などが受けられる居宅介護サービスのことです。
いずれも、介護している家族が冠婚葬祭など泊りがけで家を留守にする場合や介護されている人を介護できなくなった場合などに利用されています。その期間はだいたい2〜3日または1週間程度の利用です。
「ショートステイ」には「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」の2種類があり、前者は入浴や食事などの生活介護やリハビリなどが受けられ、後者は看護や特殊な介護・リハビリなどが受けられます。
「短期入所生活介護」はショートステイ専用の老人短期入所施設や特別養護老人ホームが併設していることが多く、「短期入所療養介護」は介護老人保健施設、介護療養型医療施設、療養病床を持つ病院・診療所が併設しているケースがよく見られます。

「介護福祉用具」って、どんなものなの?


「居宅介護サービス」の範囲内で購入もしくはレンタルできる具体的な品目を整理してみました。
(※市区町村によって、多少異なる場合があります。)

●レンタル費が支給されるもの(12品目)
介護サービス レンタル費が支給されるもの
車椅子
車椅子の付属品
(電動補助装置・クッション・テーブルなど)
歩行器
歩行補助杖(松葉杖、カナディアンクラッチなど)
痴呆性老人徘徊感知機器
移動用リフト
スロープ(改修工事を必要としないもの)
手摺り(改修工事を必要としないもの)
特殊寝台(介護用ベッド)
特殊寝台の付属品
(マットレス・テーブル・ベッド用手摺りなど)
体位変換器(エアーパッドなど)
床ずれ予防用具(マットなど)

●購入費が支給されるもの(5品目)
介護サービス 購入費が支給されるもの
移動用リフトの吊り具
腰掛け便座
特殊尿器(尿の自動吸引)
簡易浴槽
入浴補助用具(入浴用椅子、浴槽用手摺り・
椅子、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ)

介護のための「住宅改修」って、どんなリフォームなの?


「居宅介護サービス」の範囲内で住宅改修できる事例をあげてみました。
これらの工事をする場合、合計で20万円までが給付されます。
また、これらの工事を「居宅介護サービス」で行なう場合、事前に申請手続きが必要です。


介護サービス 住宅改修

手摺りの取り付け(廊下・便所・浴室・玄関など)
段差の解消(居室・廊下・便所・浴室・玄関などの段差、玄関から道路までの段差)
滑りの防止(和室の畳・浴室の床材などの材料変更、通路の舗装剤の変更など)
扉の取り替え(開き戸から引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどに取り替え、ドアノブの変更など)
便器の取り替え(和式便器から暖房便座・洗浄機能付きの洋式便器への取り替え)
それらの工事に付帯する工事



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